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アルバイトについて
アルバイトとはドイツ語のArbeitからきており、英語ではworkに相当します。その第一義は、学業や本業のかたわらに賃仕事をすること。となっています。

パートタイム労働法第2条によると、
「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいいます。

実際にアルバイトをする上での重要点として、@時間外労働についてA有給休暇についてB解雇についての3項目について押さえておくことをお勧めします。
@時間外労働について
パートタイム労働者(アルバイト)も正社員と同じように労働基準法が適用されます。同法第32条・第37条により、労働時間の基準が定められています。
1.労働基準法第32条
使用者は、労働者を原則として週40時間、1日8時間を越えて働かせてはならない。
2.労働基準法第37条
時間外労働をさせる場合、1日8時間を超えた時間については、通常の賃金の2割5分以上の割り増し賃金を支払わなければならない。また、休日及び深夜労働をさせる場合の割増賃金の率は深夜労働が2割5分以上、休日労働は3割5分以上とされています。時間外で深夜時間になる場合などは、割増率を合算して計算します。
A有給休暇について
パートタイム労働者であっても、年次有給休暇をもらうことができます。労働基準法第39条第1項において、6ヶ月間の継続勤務及び予定労働日数の8割以上出勤することが年次有給休暇の取得条件とされています。
B解雇について
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(労働基準法第18条の2)
また、パートタイム労働者(アルバイト)であっても一定の要件を満たせば、雇用保険や社会保険に加入することができます。
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