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労災保険について
労災保険とは労働者保護のために、国が定めた事業主が守るべき最低限度の保険で、正式には労働者災害補償保険といいます。

労災保険が誕生した背景には、労働基準法に、『労働者を使用する者は、仕事中に労働者が負傷した場合などに補償を行うべきこと』とされています。しかし、多くの中小企業及び個人事業主にとって従業員に私的な保険をかけることは現実問題として困難です。そこで社会保険の理念である相互扶助の考えから、すべての事業者に労働者災害補償保険の加入義務付けにより労働者たる当人はもちろん、事業者にとっても生命保険や損害保険としての最低限補償の役割をはたしています。

労災保険は正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、労働者としてはたらいている者すべてに適用されます。また、日雇労働者や外国人労働者さらにはその外国人が不法就労者であった場合でも労災保険の適用を受けることができます。

なお、労働者の定義は使用従属関係や給料支払関係の実態によりますので、中小の社長(代表取締役)はたとえ会社からお給料を得ていると主張しても、実態は労働者を使用する立場ですので、労災保険は適用されません。
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