◎派遣社員と雇用保険
一般労働者派遣事業の派遣労働者は、次のいずれの要件にも該当する場合には被保険者となります。
なお、特定労働者派遣事業に雇用される者および一般労働者派遣事業に常時雇用される者については通常の取扱いになります。
@反復継続して派遣就業するものであること。(次のいずれかに該当する場合)
・一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
・一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その常態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
A1週間の所定労働時間が20時間以上であること
B期間を限って派遣就業することを希望する者や、期間を限った派遣就業しか見込みの立たない者ではないこと。
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