最低賃金法改正について              人材派遣-INQBATOR- 本文へジャンプ


最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係など

について大きな改正が行われます。

(施行期日:公布日<平成19年12月5日>から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)


(1)地域別最低賃金について

地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策と整合性にも配慮することとなります。具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。

(2)産業別最低賃金について

産業別最低賃金の不払いについては最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。

(3)適用除外規定の見直し

障害により著しく労働能力が低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。

(4)派遣労働者の適用最低賃金が変わります。

派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。

(5)最低賃金額の表示が時間額のみになります。

時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。

※地域別最低賃金については毎年10月頃、産業別最低賃金については毎年10月~2月の間に改定されていますので、詳しいことは厚生労働省HP最低賃金全国一覧をご覧ください。



 Copyright ©2007 inqbator.net