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健康保険について
健康保険とはみんなで保険料を出し合い、かかる医療費の一部負担で、誰もが安心して治療を受けることができるよう、社会全体で支え合うしくみです。具体的には、被保険者と被扶養者がケガや病気、死亡、出産等をした場合に必要な保険給付をおこないます。

労災保険は業務上の災害や通勤災害に適用されるのに対して、健康保険は業務外での災害・事故等で適用されます。
※被保険者とは健康保険に加入している本人のことをさします。
※被扶養者とは被保険者に扶養されている一定の親族(配偶者や子など)で政府や健康保険組合の保険者に届出を提出した者をさします。

法人の場合、事業の種類に関係なく1人でも従業員を雇用していれば、健康保険に加入しなければなりません。労働保険(労災保険・雇用保険)の場合、法人の代表者や家族など原則として加入できませんでしたが、社会保険(健康保険・年金保険)の場合は、代表者及びその家族にあっても、法人に使用されていると考えるため、従業員同様、加入義務が生じます。

個人事業者の場合、法人とは異なりすべての事業者に強制適用するわけではなく(=任意適用事業所)、一定の業種で5人以上の従業員を雇用している時に社会保険の強制適用事業所となります。 ただし、任意適用事業所においても、被保険者となりうる従業員の2分の1以上の同意を得れば社会保険事務所に加入申請ができます。
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