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所得税額の算出方法

給与の収入金額=給与所得の金額+給与所得控除額


給与所得の金額=課税所得金額+所得控除額

所得税額=課税所得金額×税率



算出例(この例における収入は平成19年度のものです。)

山田太郎さんを例にとって、所得税額の算出方法を説明します。
まず、下記の「給与所得の源泉徴収票」をご覧下さい。

       山田太郎さん  
          平成19年度の総収入¥5,000,000 
          扶養家族は妻(所得はなし)と10歳になる子供1人
          平成19年度の給与から徴収された社会保険料額は¥550,000
          平成19年度中に支払った一般生命保険料¥150,000
          平成19年度中に支払った個人年金保険料¥110,000

          平成19年度中に支払った地震保険料¥25,000


(1)給与所得者の金額の計算

給与の収入金額から、給与所得控除額を差し引いて給与所得の金額を算出します。
給与所得者の場合は、勤務に伴う必要経費などの概算控除として、給与所得控除額が給与の年収額に応じて
定められています。

給与所得控除額

年収 控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%(65万に満たない場合は65万円)
1,800,000円を超え3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円を超え6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円を超え10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 収入金額×5%+1,700,000円


山田太郎さんの給与所得控除額は
5,000,000円(源泉徴収票の@)×0.2+540,000円=1,540,000円
給与所得の金額は
5,000,000円-1,540,000円=3,460,000円(源泉徴収票のA)
(注)実際には年収が660万円未満である場合には「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で給与所得の金額を求めますので、上記の計算とは若干異なる場合があります。

(2)課税所得金額の計算


給与所得の金額から所得控除額を差し引いて課税所得金額を算出します。
所得控除には扶養控除など14種類あります。

山田太郎さんの所得控除の額の合計額は、源泉徴収票Eの金額になります。
・基礎控除 38万円
・配偶者控除 38万円      (源泉徴収票"A")
・扶養控除 38万円        (源泉徴収票"B")
・社会保険料控除 55万     (源泉徴収票B)
・生命保険料控除 10万     (源泉徴収票C)
・地震保険料控除 2万5千円 (源泉徴収票D)
上記6点を足した1,815,000円(源泉徴収票E)が所得控除の合計額になります。
したがって、課税所得金額は
3,460,000円(源泉徴収票A)-1,815,000円(源泉徴収票E)=1,645,000円

(3)所得税額の計算

課税所得金額に税額をかけて、所得税額を算出します。
所得税額は「平成19年度分所得税の税額表」で求めます。

課税所得金額 (千円未満切捨て)  税率  控除額
1,000円から1,949,000円まで  5%  0円
 1,950,000円から3,299,000円まで  10%  97,500円
 3,300,000円から6,949,000円まで  20%  427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円


山田太郎さんの所得税は
1,645,000円×5%=82,200円(100円未満切捨て)(源泉徴収票F)となります。