所得税から個人住民税への税源移譲について
平成19年から、定率減税が廃止され、所得税及び個人住民税の税率が変更されました。
この改正の概要と事務のポイントについて説明します。
三位一体の改革(税源移譲)の概要
現在、政府は「地方でできることは地方に」の理念のもと、地方分権を推進しています。
その一環として、国から地方への税源移譲を行いました。
具体的には、国民が国へ納める税金(所得税)を軽減し、都道府県は市町村に納める税金(個人住民税)を
増額しました。
つまり、所得税の税率を下げ、その分、個人住民税を上げたのです。
そのため、平成19年から多くの方の所得税が減る反面、個人住民税が増加しました。ただし、原則として、
所得税と個人住民税を合わせた税負担が大きく変わったわけではありません。
改正前の税率と改正後の税率比較
【所得税】4段階の税率から6段階の税率へ改正 ※所得税のしくみについてはこちらへ
| 改正前(〜平成18年) |
|
改正後(平成19年〜) |
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| 課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
| 〜330万円 |
10% |
― |
〜195万円 |
5% |
― |
| 〜330万円超〜900万円以下 |
20% |
33万円 |
〜195万円超〜330万円以下 |
10% |
97,500円 |
| 〜900万円超〜1,800万円以下 |
30% |
123万円 |
〜330万円超〜695万円以下 |
20% |
427,500円 |
| 1800万円超 |
37% |
249万円 |
〜695万円超〜900万円以下 |
23% |
636,000円 |
| 〜900万円超〜1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
| 1,800万円超 |
40% |
2,796,000円 |
【住民税】3段階の税率から一律10%に改正
| 改正前(〜平成18年) |
改正後(平成19年〜) |
| 課税所得金額 |
税率 |
課税所得金額 |
税率 |
| 〜200万円 |
5% |
一律 |
10% |
| 〜200万円超〜700万円 |
10% |
| 700万円超 |
13% |
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給与所得者の場合
@毎年12月の給与確定後
1月から12月までの給与を元に所得税の年末調整を行います。

A翌年1月31日までに、勤務先企業から、従業員(納税者)の居住地ごとに各市町村へ給与支払報告書を提出します。
※この提出時に個人住民税の徴収方法を選択します。
ア)特別徴収…給与所得者が納めるべき住民税を、給与の支払者(勤務先企業)が給与所得者の給料から
天引きして毎月納める方法のことです。
イ)普通徴収…納税通知書によって市役所から納税者に通知され、その納税通知書(納付書)により
通常年4回(6、8、10、翌年1月)に分けて納めます。

B企業から提出された給与支払報告書を元に、各市町村で納税額を算出
ア)特別徴収を選択…各市町村から勤務先企業へ5月頃に「特別徴収税額の通知書」が送付されます。
イ)普通徴収を選択…各市町村から従業員(納税者)の自宅へ「納税通知書」(納付書)が送付されます。
参考:確定申告者の場合は「普通徴収」(納税義務者本人が納税する方法)になります。
市町村から送付された特別徴収税額通知書により、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市役所に納めます。
この特別徴収は6月から翌年5月までの12ケ月で徴収することとなっています。
・例)6月20日締め25日払いの給与の場合→6月25日支給分より1回目の徴収
6月末締め翌月10日払いの給与の場合→7月10日支給分より1回目の徴収
●納期限は、原則として給与を支払った月の翌月10日となります。(金融機関が休日の場合はその翌日)
※個人住民税の端数は6月分で調整されます。そのため、6月分と7月分の徴収額が違う場合があります。
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